多くの中小企業は、目の前の仕事に追われてなかなか法律面でのリスク管理まで目が向いていなかったのではないでしょうか。しかし、万が一何かあった時に守ってくれるのが法律です。その時、気軽に相談できる法律の専門家がいなかったりすると、本業にまで支障が出て経営の危機に立たされてしまうこともあります。少し会社が成長してきて、組織としての枠組みを決めていかなければならない時期だと感じ始めた経営者の方は、まずは当事務所へご相談ください。
事業を行っていると、基本契約・業務委託契約・請負契約・フランチャイズ契約など、非常に多くの契約書に目を通し、サインと捺印をしていくことになります。この時、何となくで契約を結んでしまうと、いざ相手と揉め事になった時に自分の主張を通せなくなってしまい、場合によっては一方的に損害を補償しなければならないこともあります。特に新規の取引先と契約書を締結する時は、弁護士に内容をチェックしてもらうようにしましょう。もちろん、ゼロから契約書を作成するサポートも行っております。
経営者を退き、会社を引き継ぎたい、もしくは事業売却や事業譲渡をしたい、そんな方は、会社経営やM&Aなども扱う当事務所へご相談ください。綿密な調査を行い、スムーズで利益を最大化するためのお手伝いをさせていただきます。株式の評価額や新たな資金調達など、慎重に判断して進めていかなければならないこともあるため、専門家にお任せいただければと思います。
取引先の故意過失によって、自社が損害を被った時は、損害賠償請求を行うことができます。特に近年増えているのが、知的財産権を巡るトラブルで、逆に訴えられてしまった時にはきちんと対応する、訴えられないように予防するといったことも必要になります。一言で知的財産権と言っても、実は複数の法律が関係しており、法律の専門的な判断が必要になることがほとんどです。自分だけはトラブルになることはないとは思わずに、きちんとリスク管理をしておくようにしましょう。
労働問題
労働問題については、以前より注目されてきているものの、まだまだ間違った知識を持って不当な状況で泣き寝入りをしている労働者はたくさんいます。例えば、年俸制や営業手当の支給を理由に残業代を支払っていない企業はたくさんありますが、これらは残業代を支払わなくてよい理由にはなりません。1週間の労働時間が40時間を超えた場合は、超過分の時間に対して2割5分増の賃金が支払われる必要があります。さらに、夜の10時以降に関しては、深夜労働割増も加算されて5割増の賃金が支払われるはずです。今のご自身の状況がおかしいなと感じる方は、タイムカードのコピーや給与明細を保管しておき、就業状況について毎日メモを残しておくようにしましょう。
解雇には様々な種類がありますので、まずは下記の知識を知っておくようにしましょう。
以下の4要件を満たす場合に限って、整理解雇が認められています。
大企業では退職金の上乗せによって希望退職者を募ることはありますが、整理解雇を実施することはほとんどありません。ただし、中小企業の場合は法律を理解せずに不当に整理解雇を適用してしまうことも少なくありません。
会社の金銭を横領したり、犯罪を犯して逮捕された場合などには、会社の就業規則に記載されている懲戒解雇事由によって解雇されることがあります。ただし、こちらも法律のことを理解せずに本来の意味とは異なる懲戒解雇を言い渡すこともあります。
整理解雇にも懲戒解雇にも該当しない解雇です。つまり、正当な理由なく解雇されてしまうほとんどのケースがこの普通解雇によっており、しばしば不当解雇の争いが起きています。
いずれの場合も、本当にその解雇が法的に認められるようなものであるのかどうか、法律・判例そして就業規則などに沿って慎重に判断する必要があります。仕方がないと諦めてしまうのではなく、まずは当事務所へご相談ください。
セクハラは、違法行為であり、場合によっては犯罪(刑法の強制わいせつ罪)に該当することもあります。相手の立場が上で社内で揉め事を起こしたくないと泣き寝入りしてしまう方もいますが、自分の身を守るためにも、他の被害者が出てしまうのを防ぐためにも、きちんと弁護士に相談するようにしましょう。
倒産
企業(もしくは個人事業主)が負債を抱えて、返済の見通しがない場合、キャッシュフローに行き詰まった際には、事業再生や倒産の手続きを行うことになります。事業再生のやり方としては、関係者同士での話し合いによって進めていく「任意整理」と、裁判所に申し立てをする「民事再生」があり、そのどちらも難しい場合は「破産手続」を進めていくことになります。それぞれにメリットとデメリットがあり、経営者が目指すゴールによっても適切な選択肢は変わります。まずは当事務所へご相談いただき、一緒に納得のいく解決をしていきましょう。
金融機関や取引先などの債権者と話し合いをして、返済する金額・利息・時期などについての取り決めを行います。弁護士が代理人として交渉するため、依頼者の精神的な負担は少なく、場合によっては返済額を抑えることも可能です。
再生計画を作成して裁判所に申し立てをすることで、債務を圧縮し、事業を再建します。似たような制度として会社更生手続もありますが、こちらは大会社が想定されており、裁判所が選んだ更生管財人が再建を行っていきます。
任意整理や民事再生によって経営を建て直すことが難しい場合には、破産手続を進めていき、最終的には法人をなくすことになります。もちろん、手続は当事務所の弁護士が代理人として行いますので、すべてお任せください。
債権回収
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