相続問題・遺言書の作成

こんなお悩みありませんか?

  • 相続のことで争いたくない。
  • 相続の話し合いがまとまらない。
  • 不当な相続が行われており、納得できない。
  • 相続を放棄したい。
  • 親が借金を残して亡くなってしまった。
  • 自分が死んだ後、お金のことで子供たちに争って欲しくない。
こんなお悩みありませんか?

相続は「争族」と言われるくらい、トラブルになりやすいものです。実際に、それまでは仲良くしていた親族が、相続が発生してから嘘のように泥沼の抗争を続けている例はたくさんあります。そんなことにならないよう、相続が発生した時に弁護士に相談されることをお勧めします。また、子供たちに争って欲しくないという方は、法的に有効な遺言書を残しておくようにしましょう。

相続の争いが起きている方へ

相続は、ただ金額を均等にすれば良いというわけではありません。一人が財産を不当に独占してしまっていることもありますが、遺言書の内容に納得がいかない、生前の貢献分を考慮して欲しい、財産に不動産が含まれる場合はどうするのかなど、話し合いのポイントは多岐に渡ります。当人間の話し合いでは感情論になってしまい、なかなかまとまらないことも多いようですが、弁護士が法律の解釈や過去の判例を示すことで、全員が納得のいく解決を目指すことができます。無用の争いを拡大させることがないよう、早めにご相談ください。

遺留分とは?

遺言書にどのような内容が書かれていたとしても、親族の一部は一定の額を受け取れる決まりがあります。これを「遺留分」と呼んでいます。自分も相続人のはずなのに除外されているという方や、会ったことのない人から遺留分の主張をされたという方は、早めのご相談がお勧めです。

遺留分(一例)

  • 相続人が配偶者のみの場合
    配偶者が受け取れる分:1/2
  • 相続人が子供のみの場合
    子供が受け取れる分:1/2
  • 相続人が配偶者と子供がいる場合
    配偶者が受け取れる分:1/4
    子供が受け取れる分:1/4(子供が複数人いる場合は、これをさらに等分配)
  • 相続人が配偶者と親がいる場合
    配偶者が受け取れる分:1/3
    親が受け取れる分:1/6(2人いる場合は、さらに等分配)

相続放棄について

親が借金を残しているため相続を放棄したい方や、知らない債権者から借金返済請求をされた方は、当事務所へご相談ください。相続放棄には期限があり、原則として相続開始後3ヵ月以内に手続きをする必要があります。もちろん、特に理由はないが面倒なので相続を放棄したい、争いに巻き込まれたくないので放棄したいという方も可能です。

遺言書の作成を考えている方へ

遺言書の作成を考えている方へ

まだ大丈夫だと思っていても、いつ何が起きるかわかりません。親族に迷惑をかけないためにも、できるだけ早めに遺言書を作成しておくのがお勧めです。ただし、ご自身で作成されると、複数の解釈が可能であったり、形式が有効でなかったりして、逆に争いの種を残してしまうことになります。当事務所では、法的な有効性はもちろん、「揉めにくい」「子供たちが納得しやすい」遺言書の作成をサポートいたします。

一人で悩まず、まずは気軽
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京都で相続問題、離婚問題、交通事故、不動産トラブル、借金問題、刑事事件、企業法務で弁護士をお探しの方は、国松法律事務所まで。時間外でも、要相談で対応いたします。

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