離婚せずやり直す場合は、相手方に慰謝料を請求できる?
京都市の国松法律事務所です。
前回のコラムでは、ベッキーさんとゲスの極み乙女。の川谷絵音氏の一連の騒動における離婚の場合、元奥様に支払う慰謝料は、「川谷氏とベッキーさんの二人で合計いくらにする」ということになるとお話ししました。
これは、今回川谷夫妻が「離婚」という道を選んだからですが、もし「やり直そう」ということになった場合、元奥様はベッキーさんに慰謝料を請求できるでしょうか。
それは可能です。また、ご主人にも請求できます。
乙武洋匡さんの騒動では、お子様のことを考えて、婚姻関係を継続することを決めました。
しかし、乙武氏は、5人の女性との不倫を認めております。
この場合、それなりの証拠が揃えば、この5人の相手に奥様は慰謝料を請求できます。
但し、離婚する場合と比較して、慰謝料の額は少なくなると思われます。離婚に伴う精神的苦痛が除外されるからです。
不倫が発覚した際は、夫婦としては離婚するかそれともやり直すかということがもちろん大事ですが、慰謝料のことを考えると、「不貞行為があったかどうか」の証拠をおさえておくことが重要になってきます。