少し前の話となりますが平成27年1月に、相続税の基礎控除額が縮小されました。

それを受けて、それ以前であれば相続税とは無縁だったご家庭においても、お子様が相続税を納めなければならなくなりそうだ!ということが増えています。

 

つまり、その対象となりそうなご家庭の場合、生前から相続税対策を講じておく必要があります。

そこで本日、ご紹介したいのが「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」です。

 

この制度は、2013年4月に施行されたものです。

多くのご高齢の方が注目していますが、中には存在すら知らないという方もおられます。

これは、お孫様の教育に関わる資金を1500万円まで非課税で贈与できるという素晴らしい制度です。

 

お孫様に、細々と色々な贈り物をされる方は多いと思います。

しかし、それは相続税対策とまではいかない、気持ちばかりのものですよね?

相続税対策にもなる、そしてお孫様のためにもなる! というのが、教育資金の一括贈与に係る非課税措置です。

大きな額の教育資金をサポートすることができて、節税対策にも繋がります。

 

金額の上限も高いので、教育資金の一括贈与に係る非課税措置の制度はとても便利です。

しかし、ちょっと面倒なのは、金融機関を通さなければならなかったり、いちいち教育資金として使用したという証である領収書を金融機関に届け出る必要があります。

国松法律事務所