「相続」と聞くと、遺産が手元に入るという印象があると思います。

これは間違いないのですが、遺産には借金も含まれます。

つまり、被相続人に借金があった場合、その借金も相続しなければなりません。

 

本音を言えば、借金は相続したくないですよね。

相続は放棄できるものなのですが、「借金だけ放棄」はできません。財産を相続するなら、借金も相続します。

 

借金があるような相続の場合、早めにご相談ください。

「早めに」というのは理由があります。

相続放棄が必要となった場合、基本的には三ヵ月以内に手続きをしなければならないことになっています。

それが「早めに」という理由です。

 

被相続人が借金だらけ!というのであれば、すぐに相続放棄の手続に移りますが、精査の必要がある場合、つまり財産と債務の状況を見て、財産の方が上回っている場合は相続したほうが良いわけですから、その見極めをするのに時間が必要です。

 

少しでも早く行動に起こすために、早急に当事務所へご連絡ください。

国松法律事務所