残暑が厳しいですね。

外回りの折は、熱中症対策がマストな私たち。

でも事務所のメンバーはとても元気に毎日を過ごしております。

 

さて、先日このようなご相談をいただきました。

「兄弟が亡くなったとき、自分が相続人になるとは思っていなかった」というものでした。

そこで、今回は、この件について触れていきたいと思います。

 

被相続人、この相談者の方の場合はお兄様でしたが、そのお兄様にお子様がいらっしゃらず、親御様も他界されていましたので、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。

 

子供の頃、兄弟として一緒に過ごしてきた「家族」ではありますが、お互い結婚して配偶者を持ち、それぞれ家庭を持って生計を立ててしまうと、親戚ではありますが、そこは別の「家庭」という印象になってくるかと思います。

 

しかし、法律上は相続人であり、そのお兄様の財産を受け取る権利が発生するのです。

自分の親が亡くなってしまったとき、自分が相続人になることは分かりますよね?

配偶者のときも、相続人となることは皆様分かっていると思います。

しかし、お兄さんの財産を自分が・・・というのはなかなかイメージしづらいかと思いますが、こうなってしまうのです。

 

このようなケースも、専門家に相談することでスムーズに相続手続が進むと思いますので、お気軽に、当事務所へご依頼ください。

国松法律事務所