調停の申し立てから初回の調停に至るまで
皆様こんにちは、国松法律事務所です。
先日、調停離婚が増えてきているというお話をさせていただきましたところ、調停離婚について、詳しく知りたいというご意見をいただきましたので、本日は離婚調停の申し立てから初回の調停に至るまでの説明をさせていただきます。
何らかの理由で、協議離婚ができない場合、調停離婚を考えることになります。
調停離婚は、家庭裁判所に申し立てを行います。申立書の書式は家庭裁判所にあります。
いろいろと書くところがあるのですが、調停で十分話ができるので、申立書の段階で細かく記載する必要はありません。
添付する書類として戸籍謄本は必ず必要で、年金分割を求める場合は、発行一年以内の情報通知書が必要になります。
また、どこの家庭裁判所に申し立てをするかといいますと、一般的には相手が住んでいるエリアを管轄する家庭裁判所となります。
これは、相手が調停に来なければ事が進まないので、相手方が出向きやすい場所とされているわけです。
申し立てを行い、その後しばらくすると裁判所から、第一回調停の日時が指定された呼出状が夫婦それぞれに送付され、初回の調停期日が通知されます。