先日、お子様が複数人いらっしゃる場合、遺言書を用意しましょうというお話をさせていただきましたが、実は遺言書と一言で言いましても、種類があるのをご存知でしょうか?

この遺言書の「種類」なのですが、基本中の基本でありながら、あまり一般的には知られておりません。

ですが、遺言書を作成するにあたって、とても重要なことなので、遺言書の作成を考えている方には、しっかりと理解していただきたい部分です。

 

遺言書には3種類あります。

本日はその一つ、「自筆証書遺言」について、ご紹介させていただきます。 

 

自筆証書遺言とは、そうですね・・・おそらく皆様が一番「遺言書」としてイメージしているものに近いのではないでしょうか?

よくサスペンスドラマなどで、タンスや引き出しから出てきて、あけてみると手書きの故人の遺言が!というものです。

 

この自筆証書遺言は、自分ひとりで作成することができます。

つまり、これを読んでいる今すぐにでも、どんな紙でもペンでも書くことができる、とても簡単な方法です。

 

でも落とし穴もあります。

全て自筆で書いていないと、遺言書として認められません。

例えばパソコンで作ってはNGなわけです。

 

あと当然、遺言書が一通しかない状況です。

遺言書のありかを証明できる人が、いない場合もあるでしょう。

相続関係者に破棄されてしまったり、せっかく遺言書を作ってあっても、その存在が相続人たちに分かってもらえないという事態が起こり得ます。

国松法律事務所