遺言書には三種類あります。

本日は先日に引き続き、その一つである「秘密証書遺言」について、ご説明させていただきたいと思います。

 

これは、前にお話しした自筆証書遺言と違い、遺言書の存在を公証人役場の公証人が証明してくれるというものです。

作成の仕方としては、まずは自筆証書遺言同様、自分自身で遺言書を作ります。

その遺言書に印鑑を押します。

そしてそれを、封筒に入れて封をします。

その封の部分に遺言書に捺印したものを同じ印鑑を押します。

そして公証人役場へ持って行きます。

 

ここまでですと、それほど難しくありませんし、自筆証書遺言よりも遺言書の存在を証明してもらえるという利点がつくので良いような気がします。

しかし、公証人役場へ二名以上の証人を連れていかなければならないという面倒さがあります。

そして、遺言書の存在は公証人が証明してくれても、内容に関しては誰も知らない状態なので、内容に関しては証明できません。

 

ではそこまでの手間をかけて、この秘密証書遺言を作る利点はどこにあるのかというと、先ほども申しました通り、公証人が遺言書の存在を証明してくれますから、遺言書に気が付かれないとか、処分されてしまう恐れはなくなります。

そして封をしてあり、公証人も内容を見られない状況なので、遺言書の文面を秘密にしたいというケースの場合、秘密証書遺言がふさわしいということになります。これについても適切なアドバイスをさせていただきます。

国松法律事務所