公正証書遺言について
こんにちは、国松法律事務所です。
本日は遺言書の種類の一つである「公正証書遺言」について、ご説明させていただきます。
三種類ある遺言書のなかで、一番公的に認められる形式の遺言書であるといえます。
その理由は、公証人および証人がその遺言書の内容を証明することができるためです。
そして、遺言書の原本が公証役場に残るスタイルなので、相続時に間違いなく遺言書の存在が残ります。
公正証書遺言は他の遺言書と異なり、自分自身では作成いたしません。
遺言に関しては、公証人が作ることとなります。
ご本人が用意するものは、実印と印鑑証明書です。
公証役場に証人二名以上と行きます。
そして、遺言書を公証人に作成してもらいます。
その原本を公証役場に残し、手元には正本がきます。
確実さという意味では他の遺言書に比べ、格段に高いです。
ですが、遺言書自体を証人の前で公証人が作成するので、遺言内容を公証人と証人に知られるところとなります。
また、公正証書遺言の作成費用が発生します。
この費用は、手数料令という政令で法定されているのですが、財産の額が高額になっていくと、数万単位の費用が発生します。
遺言書をどうしよう?とお考えの方はぜひ、国松法律事務所へご相談ください。
法的な有効性やその内容を含めて、将来相続の際にその遺言書の存在があり、相続がスムーズにはこぶよう、アドバイスさせていただきます。