厚生労働省が行っている人口動態調査の、平成27年度の年間推計が少し前に発表されました。

離婚件数は22万5000組で、予想通りといえば予想通りですが、平成26年度と比較すると約3000組増えていることが分かりました。

 

そのような中、協議離婚は2000年あたりを境に、緩やかではありますが減少を続けておりますが、調停離婚に関しては1950年代ぐらいから2000年ぐらいまで急激に増え続け、そこからも年によって多少の増減はありますが、全体的に緩やかに増えていっている傾向にあります。

つまり、協議離婚では決着がつかず、調停離婚になるカップルが多くなりつつあるということです。

 

調停離婚とは、三種類ある離婚の方法の一つです。

協議離婚とは、双方の話し合いで離婚が成立する方法です。

それに対し調停離婚は、離婚調停を申し立て、裁判所を通して離婚に向けた話し合いを行っていくというものです。

 

調停離婚は弁護士なしでも行うことができます。

しかし、離婚問題が複雑化しているケースや、法律問題がからむ場合は、弁護士を代理人として同席させて調停の聞き取りに臨む方が、理想的だと私たちは考えています。

さまざまな理由から協議離婚が難しい場合、調停離婚を視野に国松法律事務所へご相談ください。

しっかりとお話を伺い、対策を考えさせていただきます。

国松法律事務所