京都の国松法律事務所です。

先日、ゲスの極み乙女の川谷絵音氏が支払ったであろう慰謝料について触れました。

ここで気になるのが、元奥様はベッキーさんに慰謝料を請求できないのかということですが、不貞行為が間違いなければ請求できます。

 

ベッキーさんが週刊文春宛に書いた手紙で、記者会見では「友人関係である」と言ったが、自分の行動を考えると恋愛関係と言うべきだったと、自ら語ってしまっていますし、ホテルでのツーショットも公になってしまっていますので、川谷氏とベッキーさんの不貞行為は明らかといって間違いないでしょう。

つまり、元奥様は、ベッキーさんにも慰謝料を請求でき、すでに払っている可能性はあります。

 

慰謝料は、今回のケースですと「川谷氏とベッキーさんの二人で合計いくら請求する」ということになるので、元奥様側が「川谷氏にいくら、ベッキーさんにいくら」とは決めません。ただ、たとえば慰謝料が1000万円であれば、川谷氏とベッキーさんで話し合いをして、それを半々ということは可能です。

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