皆様こんにちは、国松法律事務所です。

 

今回のコラムでは、実際に離婚調停が成立する流れをお話しします。

双方の主張や条件の折り合いがつき、お互いに離婚に同意できる状態になれば、「調停成立」ということになります。

 

そうなりますと、ここまで話し合い、折り合いをつけてきた離婚の条件がまとめられた調停調書というものが作られます。

調停調書は裁判の判決と同じ効力を持っておりますので、この存在が強い味方になります。

それだけに、調停調書が調停の話し合いの内容と異なっているといけませんので、裁判官がすべて読み上げますから、聞き漏らすことがないようにして、間違っていることや抜けていることがあったら、その旨を伝えましょう。

 

そのあとは、離婚届を提出するだけです。

離婚届は、調停成立から10日以内に提出しなければならないルールとなっています。

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